相続人とは、相続(人の死亡)により財産・債務を引継ぐ人のことを言います。逆にいうと相続人以外の人は、財産を引継ぐことはできません。
相続のご相談を受けていると、相続人以外の人にも財産を引継げる又は渡さなければならないと考えている方は意外といらっしゃいます。(遺言などがある場合を除きます)
相続人になるのは
① 子がいれば子が相続人になります。(第一順位)
② 子がいない場合は、父・母などの直系尊属が相続人になります。(第二順位)
③ 直系尊属がいなければ兄弟姉妹が相続人になります。(第三順位)
また、配偶者は必ず相続人になります。
<おこりやすい間違い>
・ 子がいるのに、配偶者の兄弟に遺産を渡さなければならないと思っていた。
・ 孫に遺産を相続できると思っていた。
・ 子の配偶者に遺産を相続できると思っていた。
・ 親が存命であるのに、兄弟に遺産を相続できると思っていた。
※ 遺言や保険などの対策がない場合
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