相続は年齢の順に起こるとは限りません。お子さんが先に亡くなっているケースもあります。そんな場合相続人はどうなるのでしょうか?
相続人となるべき方が先に亡くなっている場合には、代わりにその子(被相続人からみて孫)が相続人になります。これを代襲相続といいます。
代襲相続は、子が相続人のケース(第一順位)では孫⇒ひ孫と下の代に順次代襲していきますが、兄弟姉妹が相続人のケース(第三順位)の相続人については兄弟姉妹の子(おい・めい)までとなります。
<おこりやすい間違い>
・ 代襲相続人となる孫に相続権がないと思っていた。
・ おい・めいの子も代襲相続人になると思っていた。
<代襲相続>
相続人となるべき者に、以前死亡、欠格、廃除があった場合に、代わりにその子が相続することをいいます。
第一順位の相続人については、子の下の代へ順次代襲していきますが、第三順位(兄弟姉妹)の相続人については、子までとなっています。
<具体例>
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