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執筆者の写真松井達也

子が先に亡くなっている場合の相続人は?(代襲相続)


 相続は年齢の順に起こるとは限りません。お子さんが先に亡くなっているケースもあります。そんな場合相続人はどうなるのでしょうか?

 相続人となるべき方が先に亡くなっている場合には、代わりにその子(被相続人からみて孫)が相続人になります。これを代襲相続といいます。

 代襲相続は、子が相続人のケース(第一順位)では孫⇒ひ孫と下の代に順次代襲していきますが、兄弟姉妹が相続人のケース(第三順位)の相続人については兄弟姉妹の子(おい・めい)までとなります。


<おこりやすい間違い>


 ・ 代襲相続人となる孫に相続権がないと思っていた。

 ・ おい・めいの子も代襲相続人になると思っていた。



<代襲相続>


 相続人となるべき者に、以前死亡、欠格、廃除があった場合に、代わりにその子が相続することをいいます。

 第一順位の相続人については、子の下の代へ順次代襲していきますが、第三順位(兄弟姉妹)の相続人については、子までとなっています。


<具体例>



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